死後事務委任契約の契約書の書き方に決まりはある?

死後事務委任契約の契約書の書き方

自分が亡くなったあとのことを考え、死後事務委任契約を
委託したい人もいるのではないでしょうか。
とはいえ、契約書なども必要になりますし、書き方など
基本的なことがわからずに困っている人もいるかもしれません。
死後事務委任契約の契約書とは具体的にどういうものなのか
書き方のポイントについても、詳しく紹介したいと思います。

死後事務委任契約の契約書の意味とは

死後事務委任契約の契約書の書き方

死後事務委任契約の契約書は、多岐にわたる委任内容をより明確にするうえでも必要です。
委任するといいますが、特別な資格が必要なわけではなく
委託者と受託者の双方の合意があれば、誰でも死後事務委任契約が結べるようになります。

友人など信頼している相手に委託することもあれば、専門家に対して依頼することもあります。
さまざまな種類の委任内容になりますので、なかにはすぐにできることもあれば
法的な知識が必要なものもあります。

まずは、契約書を提示し共有することで委託できる内容をお互いに確認することにもなるのです。
なかでも委託者が事業を行っていた場合など、手続きの難易度が高くなってしまうこともあり
専門家を通して進めたほうがいいケースもあります。

死後事務委任契約の契約書に記載できる内容は

死後事務委任契約の契約書の書き方

死後事務委任契約の契約書は、委託者によって決めることができます。
そのため、これから記載されている内容のすべてが
契約書に記載されていないこともあります。
あくまでも一般的な内容になりますので、参考として確認しておきましょう。

  • 死亡届の提出、関係者への連絡
  • 火葬許可証の申請や受領に関すること
  • 葬儀、火葬、埋葬、散骨などの手続き
  • 相続関係の手続きや申請
  • 病院の対処手続きやお金の精算
  • 住んでいた家の明け渡し、未払いの確認
  • 遺品整理などの片付け(手配)
  • スマホやパソコンのデータを削除する
  • 社会保険、国民健康保険、住民税や固定資産税などの手続き
  • ペットの引き渡し先等を探す、手続き

など、その他にもたくさんの内容が記載されています。
何を委託したいのかによっても違うので、記載内容に合わせて
委託金なども考える必要があります。
すぐに手続きができるものもあれば、相続人や親族でないと
手続きが思うように進まないこともあります。
また、相続人が、死後事務委任契約について聞いていないと
トラブルになってしまうこともあり、いかに委任者の
意向を伝えられるかも重要になってきます。
求めている委託内容に対して記載漏れのないように
しっかりと確認しておきたいものです。

相続財産は公正証書が必要になる

相続財産は公正証書が必要になる

死後事務委任契約の契約書を専門家に委託するケースもあると思います。
ただ、注意しなくてはいけない点として、相続財産については別になります。
例えば銀行にある預金に対して名義を変更してほしいなどの内容を
委託者が行うことはできません。
委託者は法定相続人ではありませんので、資産などの財産については
対象外になってしまいます。
こうした相続財産についての取り決めは、遺言書を作成し
公正証書にしておく必要があります。

相続財産は公正証書が必要になる

死後事務委任契約はお互いの合意次第で、誰とでも契約できます。
ただ、なかには、預けておいたお金を使い込まれてしまうリスクについても
考えておかなくてはいけません。
公正証書を作るためには、弁護士、行政書士などの専門家に依頼する必要があります。
死後事務委任契約に必要な公正証書を作成してもらえるため
あなたが亡くなったあとの手続きも性格に行ってくれる可能性が高くなるのです。

公正証書があることで、相続人とのトラブルをへらすこともできますし
役所などの手続きでも信頼性が高まります。
公正証書以外の契約書になると、本物かどうかを判断するのが難しく
手続きに時間がかかってしまうこともあります。
死後事務委任契約でも相続財産を委託するための
公正証書についても一緒に作成するようにしておきましょう。

死後事務委任契約の契約書は元気なうちに作ろう

死後事務委任契約の契約書は元気なうちに作ろう

死後事務委任契約の契約書においても、あなたが認知症などの
自分で判断できない状況になると委託ができなくなってしまうこともあります。
本来であれば、自分が亡くなったときの事務作業なども含め
委託しておきたいと考えていたとしても、判断能力が著しく低下している状態だと
認めてもらえなくなってしまいます。
公正証書についても同じことが言えますので
元気なうちに終活の一貫として進めておくと安心です。

まとめ

死後事務委任契約の契約書は、必ずしもこうした書き方が
あるわけではありません(公正証書を除く)。
手続きを円滑に進めるためにも、専門家に相談しておくことで
書く内容を見直す機会にもなります。手続きのなかには簡単にできるものもあれば
手続きがなかなか進まないものもあります。
委託する相手をどうするのかも含め、早めに検討しておく必要があります。
亡くなったときのリスクを減らすためにも準備しておきましょう。

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