死後事務委任契約の費用を生命保険の保険金で支払うことはできる?

死後事務委任契約の費用を生命保険の保険金で支払うことはできる?

自分が亡くなったあとの事務作業を考えると、死後事務委任契約を結んでおきたいと
検討している人もいると思います。
とはいえ、委任するとしても今まとまったお金などの余裕がない人もいますし
できれば死後の保険金などでまかなえたらいいのに…と
考えている人もいるのではないでしょうか。
そもそも死後事務委任契約にかかるお金を
保険金の支払いから行うことはできるのかについて、詳しく説明したいと思います。

死後事務委任契約の費用はどこから払う?

死後事務委任契約の費用はどこから払う?

死後事務委任契約にかかる費用は、いくつか支払い方に選択肢があります。
まず大きな違いとして生前にお金を支払うか、もしくは亡くなったあとに
お金を支払うかによっても違ってきます。
死後事務委任契約の費用の支払い方にはこんなものが考えられます。

預託金精算

預託金精算

生前に必要なお金を支払う方法になります。
契約を結ぶときに報酬を事前に預け、亡くなったあとにそのお金を使って
死後事務委任契約を進めるようになります。
直接現金を渡す方法ではなく、信託銀行などに委託して
死後の事務費用にしか使えないようにしておきます。

預託金精算になると、最初にお金の支払が済んでいることもあり
亡くなった後にお金で揉めることも少なくなります。
ただし、契約する時点でお金を用意しておかなくてはいけないため
金銭的に余裕のある人でないと難しいかもしれません。
死後事務委任契約では一般的な方法になり
専門家に委任したときも預託金になる可能性があります。c

死後精算

死後精算

遺産などのお金から死後事務委任契約の費用を支払う方法になります。
契約するときにまとまったお金を用意できない人にとっては
死後精算のほうが安心できます。
ただ、専門家に委任し、公正証書を作る必要が出てきます。
公正証書は、作成費用などもかかりますので
そこまで高額なものでなくともお金を用意する必要が出てきます。

また、遺産だけでなく亡くなったあとに受け取る保険金から
費用を支払う方法もあります。
初期費用も委任契約程度のみで済むため、遺産がほとんどない状態でも契約できます。
あなたが亡くなったあとにお金を受け取ることになるので
相続人と揉めて受け取れないことのないように、準備しておかないと
せっかく委任者になってくれてもトラブルの原因になります。

死後事務委任契約の費用を保険会社でまかなうときの注意点

死後事務委任契約の費用を保険会社でまかなうときの注意点

死後事務委任契約について考えていても、資金的に余裕のある人ばかりではありません。
なかには金銭的な事情から、死後事務を委託できずにいる人もいるかもしれません。
保険金で支払えばまとまったお金などは必要なく、気軽に利用できるようになります。

審査に通るとは限らない

審査に通るとは限らない

ただし、死後事務委任契約を保険金で支払う場合、事前に審査に通る必要があります。
生命保険は、年齢を重ねてからのほうが入りにくくなりますし
毎月の費用の負担も大きくなります。
審査があるため、年齢制限によって利用できないこともありますし
過去の病歴によって審査に通らなくなるケースも十分に考えられます。
保険金で支払えるから…と安易に考えていると
審査に通らず希望の保険に加入できなくなってしまうこともあります。

遺言書は必須

遺言書

生命保険は、本来、2親等以内の親族しか指定できない決まりがあります。
そのため死後事務委任契約を委任したとはいえ
該当しない場合だと保険受取人に指定することはできなくなります。
ただし、保険法によって「保険金の受取人の変更は、遺言でもできる」と決まられています。
そのため、遺言を使って支払うように変更しなくてはいけないのです。
そのため、口約束などで取り付けたものは、該当しないケースもあるので注意して下さい。

毎月のお金の支払が発生する

支払い

生命保険の場合、毎月の支払いが発生するため、そのお金の負担も考えなくてはいけません。
実際に亡くなるまでを考えると、早くに契約してしまうと、総額も大きくなってしまいます。
どの程度の生命保険に加入するのかによっても違いますが
費用的な負担が発生すること、払い続けなくてはいけないことも頭に入れておきましょう。

保険金が支払われないこともある

保険金が支払われないこともある

保険は契約したら必ず支払われるものではありません。
例えば、損害保険など対象外の内容で加入していたときは
あなたが亡くなったあとに保険金が支払われなくなってしまいます。
また、契約者が告知義務違反を行ったときなど
保険会社のルールを破ってしまったときは
保険金の支払いが難しくなることもあります。

まとめ

死後事務委任契約の費用を、どのように払うのかについて解説しました。
生前に支払うのか、亡くなったあとに支払うのかによってもこれだけの違いがあります。
ただ生命保険を使って支払う予定の場合
亡くなったときの状況や契約内容によって支払いが難しくなってしまうこともあります。
そうなると誰にお金を請求するのかの話になってしまいます。
それぞれのリスクも踏まえたうえで決めるといいと思います。

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