死後事務委任契約について耳にするたびに、気になってはいるものの
まだまだ自分の年代では早いのでは?と考えている人もいるかもしれません。
終活の一貫として考えることも多く、もっと高齢になってからでもいいのではと思っていませんか。
そもそも死後事務委任契約は何歳から始めるのが正解なのでしょうか。
おひとりさまで不安なあなたにとっても
死後事務委任契約は早めに考えておくといいかもしれません。
死後事務委任契約は何歳から利用するべき?
死後事務委任契約について、どのタイミングで始めるべきか迷うものだと思います。
まず、結論から言えば、死後事務委任契約を
何歳から始めるべきなどの決まったタイミングはありません。
なかには、自分が亡くなったときのことを考えるなんて
縁起が悪いと嫌がる人もいるかもしれません。
ただ、人間には必ず終わりがあります。
終活の一貫として考えることが多いと思いますが、早いに越したことはないのです。
なかには40代に入り、早めに終活や生前整理を考え
死後事務委任契約を契約する人もいます。
子供が手元を離れる50代になって、一人や夫婦のみの生活になったことで
終活を考え始める人もいます。
人生のプランは人によっても違うからこそ
この年代で始めるべきなどの決まりはないのです。
一般的には、60歳以上になってから死後事務委任契約を検討する人も多く
比較的元気なうちに契約することで選択肢も増え
自分の意向を伝えやすくなります。
いつまで元気でいられるか、確証があるわけではありません。
高齢者に多い痴呆症も、50歳など比較的若いうちに発症することもあります。
何歳でと決めてしまうのではなく、「契約してみようかな」と
思ったタイミングではじめてみるといいと思います。
死後事務委任契約は途中で書き換えることもできる
早くに死後事務委任契約を委任してしまうと
その後のプランを決められているような気がして嫌だな…と思う人もいるかもしれません。
どこに委任するのかによっても変わると思いますが
死後事務委任契約は途中で書き換えることもできます。
そのため、環境の変化によって見直すこともできます。
もしかすると、子供と同居することになるかもしれません。
また、早くに老人ホームに入居することもあるかもしれません。
むしろ人生はどうなるかわからないからこそ
契約したあとにも定期的な見直しをおすすめします。
見直しをせずに、ずっとそのままにしていると
契約内容と実際の資産などに違いが出てしまうこともあります。
書き換えることで、最新の情報に更新していきましょう。
60歳を過ぎてからの死後事務委任契約は遺言書の準備も
死後事務委任契約は早い段階で準備しておくに越したことはありません。
また、自分の意向を伝える方法として遺言書とどういった
違いがあるのかわからない人もいるかもしれません。
それぞれ生前契約をするものではありますが、それぞれの目的が違います。
死後事務委任契約は、資産などの財産は対象になりません。
あくまでもあなたが亡くなったあとの手続きについて
誰に何をしてもらうのかを決める契約になります。
葬儀の内容や埋葬の方法なども含めてあなたの希望を記載しておきます。
死後事務委任契約を準備しておくことで、手続きをスムーズに行うことができます。
資産的な面は死後事務委任契約では決めることができません。
それに対して遺言書は、相続財産を対象としたものになり
どのように継承するかを記したものになります。
自分で作成した「自筆」のものと、「公正証書」がありますが民法上でも確かな効力を持つ
公正証書で準備しておくと安心です。
どちらも生前に契約するものではありますが
目的に違いがあることを認識しておかなくてはいけません。
死後事務委任契約だけですべてが担えるわけではありません。
遺言書についても一緒に相談できるケースが多いので
合わせて確認しておくようにしましょう。
遺言書も死後事務委任契約も認知症などの
正しく判断ができない状態になってしまうと利用できません。
正確には認知症の段階によっても、準備ができなくなってしまいます。
法律上の契約ができなくなってから契約を結べないことを考えると
元気なうちに終活も含めて進めてしまったほうがいいと思います。
まとめ
死後事務委任契約は、決まった年齢こそあるわけではありませんが
早めに契約しておいたほうがいいと思います。
まだまだ元気だからと後回しにしていると、契約すらできなくなってしまいます。
終活は今後の人生をより豊かにすることでもあります。
早い段階で見直すことで残りの人生をどう生きるのか考えるきっかけにもなります。
あなたが亡くなったあとに、誰に手続きをお願いしたらいいのかな?と
困っている人や、離れた家族に迷惑をかけたくないなどいろいろな事情があると思います。
死後事務委任契約は専門家に依頼することもできますし
まずはどこに委託するかを決め準備していきましょう。
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