死後事務委任契約の効力は司法書士や弁護士への相談がおすすめ

死後事務委任契約の効力

死後事務委任契約を考えている人にとって、どの程度の効力があるのか?も
気になるところだと思います。
また、どんなケースだとその効力が切れてしまうのかなども
心配になってくるのではないでしょうか。
せっかく契約しても、効力がなくなってしまっては意味がありません。
効力が終了するのはどんなときが考えられるのか
わかりやすく解説していきたいと思います。
これから死後事務委任契約の契約を考えているあなたは参考にして下さいね。

死後事務委任契約が終了するのはどんなとき?

死後事務委任契約が終了するのはどんなとき?

死後事務委任契約で委任したものの、終了する可能性についても
考えておかなくてはいけません。
死後事務委任契約とは、委任者と受託者の両方の合意によって成り立つものです。
そのため委任者が亡くなったときに、そのまま契約が終了してしまい
効力がなくなるのでは?と不安に思う人もいると思います。
確かに民法653条には、委任契約の終了事由が記載されています。
そのなかの一つに「委任者又は受任者の死亡」と書かれています。

死後事務委任契約が終了するのはどんなとき?

この記載方法になると、死後事務ができないのでは?と思ってしまうかもしれません。
過去に、最高裁判所にて判事した内容によると、委任者が亡くなったとしても
契約を終了させない合意があれば、有効になると判断しています。
死後事務委任契約を結んでいる場合、内容が明確になっていれば、委任者死亡後も
その効力が勝手に終了することはありません。
そのため、親族など法定相続人が、あなたが亡くなったあとに勝手に
死後事務委任契約を解約することもできません。
あくまでも委任者であるあなたと、受任者の契約になり
他の人が勝手に変えることはできないのです。

死後事務委任契約が終了になる以外のケースとは

死後事務委任契約が終了するのはどんなとき?

死後事務委任契約の効力が切れてしまうケースとして、他にもこういう事由が考えられます。
「委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと」
「受任者が後見開始の審判を受けたこと」などの、内容によって
委任契約が成立しなくなってしまうこともあります。
金銭的な問題はもちろん、委任した相手が同世代や年上の場合は
特にこうしたリスクなども考えておかなくてはいけません。

あくまでも私法上の契約になるため、決められた形式などが存在するわけではありません。
契約する内容なども、当事者の間で自由に決めることもできます。
こうした契約が終了してしまうケースを考えると
委任する相手をどうするのか慎重に決める必要があります。

死後事務委任契約

また、個人間だと知らないうちに効力が切れて居たなんてことも考えられるので
専門家の人を通して契約しておいたほうが安心です。

ただ、本当に契約が成立するのか心配だな…と思っている人もいるかもしれません。
契約したものの、受任者の都合で死後事務を委任できなくなることもあります。
こうしたケースのときは、生前に契約金を支払うのではなく
残された財産からお金を支払うこともできます。
一度契約すると効力がずっと続くものだと思っている人もいるかもしれません。
終了してしまうリスクも踏まえ、定期的に確認しておくことも必要になっていきます。

死後事務委任契約の効力によるトラブルを防ぐためには

死後事務委任契約の効力によるトラブル

死後事務委任契約の効力に関するトラブルは、意外と多く相続人がいる場合は
気を付けなくてはいけなくなります。
死後事務委任契約についても、まだ認識していない人もいますし
委任者から何も聞いていないと、不快に思う人もいます。
死後事務委任契約の効力に関して、後からトラブルにならないように
できる対策をしっかりと準備しておきましょう。

委任する内容は具体的に記載すること

委任する内容は具体的に記載

死後事務委任契約でトラブルになりがちなのは
委任する内容について具体的に記載されていないものが多く
本当に委任しているのかどうかの判断が難しいのも理由として考えられます。
あなたが生きているときであれば確認できますが
亡くなってからのことなのもあり、できるだけ詳細に記載しておくことで
負担を軽減することもできます。

財産に関することは公正証書を作る

財産に関することは公正証書

死後事務委任契約の効力だけでは、資産などのお金に関する相続はできません。
相続に関しての相談や事務作業等は、原則として弁護士だけしか認められていません。
そのため、他の専門家に依頼する、口約束などで書面に残っていないと
信ぴょう性の低いものとしてみなされてしまいます。
また、専門家ではないので誤った対応も考えられますし
なかには詐欺などの被害もあります。内容に応じて
こうした法的な手続きも必要になります。

まとめ

死後事務委任契約を委任したものの、すべてに効力が発揮されるものではありません。
死後事務についても、遺産などのお金に関する口出しはできません。
こうした法律上のルールなどもありますので、どんな内容を記載したらいいのか
また誰に相談し委任するべきかなども含め、しっかりと検討するようにして下さい。

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